学生の収入について(所得税、扶養から外れる)
19の学生です。被扶養者の私は今までは130万までは勤労学生控除を利用すれば所得税かかりませんでしたが、今は103万が150万、130万が201万まで拡大されていますが(条件付きで)、勤労学生控除の制度は残っていますか?また残っているなら私はどのくらいまでは所得税がかからず稼げるのでしょうか?被保険者である親はそんなに収入が多くないので150万の条件も201万の条件もクリアできると思われます。
意味が理解できなかったらすみません。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親の所得が少なければ、親が特定扶養控除を受けられなくても税負担に影響がない場合もあります。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。年収が130万円を超えると、勤労学生控除は受けられず、所得税の課税が出ます。
130万までなら勤労学生控除を受けられると云うことですが、所得税はかからなくても扶養から外れていると云うことはなんの保険にも入っていないと云うことですか?しかし、学生のためアルバイト先の社保には入れません。国民健康保険に加入する必要がありますよね?

出澤信男
1.年収が103万円をこえて、親の扶養から外れても、それは社会保険の扶養とは別になります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。しかし、相談者様の場合は、未成年ですので社会保険加入の対象にならないと思います。20歳になれば、加入資格が得られると思います。今は、親の社会保険の扶養内になると思います。
本投稿は、2020年09月01日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。