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贈与税か?所得税か?

①複数の個人からお金をいただいた場合、これは贈与になると思いますが個人事業主や法人でもないですがお金をいただいた代わりに何かを教えたりするのは所得税になりますか?
また、所得税にあたいしたとしても、その場合何かを教えてお金を頂いてるのは見つかる事なのでしょうか?
もし、贈与税だった場合、所得にならなければ国民保健や、地方税もかからないので贈与税の方が得だと思います


➁また所得税になるようなら個人事業主として青色申告をしていた場合
それに必要な30万円以下の物を経費にできるとのことですが複数の物を経費でトータル30万円を超えた場合どうなりますか?

➂個人事業主として事業所得が500万あって、海外FXで500万の利益がでた時の総合課税は事業所得+FX利益の1000万円に所得がかけられるのですか?
それとも事業所得での税金を引かれた後の手取り+FX利益500万のトータルから更に所得税が引かれる感じですか?

税理士の回答

① 最初から、教えることを条件に金品(金銭や物又は経済的利益)をもらったのなら、教えることの対価ですから、規模により雑所得又は事業所得です。
教えることを事業としていない方が、教えたことにより、結果的に金品をもらった場合、常識的な範囲の謝礼、お中元、お歳暮程度のときは、所得や贈与にならないと思われます。

② この特例は、事業所得に該当する場合(他に、不動産所得又は三連所得も対象)、一個(1組)30万円未満で、年間合計300万円以下のものに適用できます。確定申告書に所定の記載が必要です。事業の使用割合が100%でないと割合で経費になります。
雑所得に該当する場合は、この特例は使えません。

③ 「事業所得+FX利益の1000万円に所得がかけられる」感じです。
なお、海外のFXの所得に、海外の国で所得税に相当する税が課せられている場合は、外国税額控除が受けられます。
また、その海外の国と租税条約がないか調べる必要があります。

ご丁寧にありがとうございます。

①トレードのコンサルという形でPayPalで送金してもらう形なんですが事業所得としてこの場合バレますか?
法律に違反してしまうようなら開業届を出して個人事業主にしたいですがその場合得た利益は雑所得として海外FXの総合利益×累進課税−控除額という認識で大丈夫ですか?
度々似たような質問をすみません

本投稿は、2020年09月04日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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