個人事業主がアルバイトを雇う時
従業員はいませんので個人事業主というより一人親方で働いています。
青色申告ですが、給与支払者の申請?は税務署にはしておりません。
月に何度か忙しい時にアルバイトを雇っています。
その人は他社で雇用されており、そちらで年末調整もしていると思います。
アルバイト代からは源泉徴収をしていません。
アルバイト代の支給額は年間20万以内です。
アルバイトの人に源泉徴収票は発行するのでしょうか?
また、市町村への給与支払報告書は提出するのでしょうか?
この先、継続してアルバイトとして雇うのであれば、税務署へ給与支払者の届け出をだし、乙欄で源泉徴収をするのが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
アルバイトの方には源泉徴収票を発行する必要がございます。また、給与支払報告書も提出して下さい。
給与支払事務所等の開設届出書も、提出して下さい。ご質問の通り、乙欄で源泉徴収することになります。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
源泉徴収票はアルバイトの人に渡し、給与支払報告書は市町村へ出すのですね。
源泉徴収するのは来年からにしようと思っていますがよろしいでしょうか…
アルバイトの方を雇用して給与の支払がある場合には、原則として所得税等を源泉徴収する必要があります。他に勤めている人で相談者様からの給与が主たる給与でない場合には、乙欄で計算した源泉税を徴収する必要があります。
そして、源泉徴収票を発行して本人に渡し、市区町村への給与支払い報告書を提出する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
やはりそうなると、今から税務署に給与支払事務所等を出し、アルバイトの方には説明をし、一年分の所得税をもらい、納付すればよろしいのでしょうか…
正しくはそうなると思います。
給与の支給を行う場合には源泉徴収義務者になりますので、可能であればそのようになさった方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
常時2名以下の家事使用人(家政婦さんなど)に給与を払っている場合は、源泉徴収をする必要がありませんが、今回のケースには当てはまりませんので、さかのぼって源泉徴収をする必要がございます。12月に給与が発生するのであれば、そこで調整する、というのもよろしいかと存じます。
また、本来ですと、毎月10日に前月の源泉所得税を、納付する必要がございますが、納期の特例という下記の書類を提出しておきますと、半年に一度の納税で済みます。ただし、提出後の納付分から、の適用になりますが。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
わかりやすく説明いただきまして有難うございました。
納特の書類も出さなければいけませんね。
早目に手続きしたいと思います。
本投稿は、2016年12月04日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。