転居による扶養の外し方をお教えください
これまで障害者手帳持ちで、無職の母と同居をしており、同世帯だったため母を扶養に入れていました。
しかしつい先日、自分が転居になり世帯が母と別々になりました。
そして会社の事務所で「転居をしたので扶養を外して欲しい」と申し出たのですが、保険の扶養にはそもそも入っておらず、所得税の扶養にのみ該当していると言われました。
所得税の扶養のみ入っていた場合に、その扶養を外したい場合は、どこで、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?
母は現在、重度の認知症になっており介護保険限度額認定証の申込を1日も早く行いたいのですが、
自分の扶養に入っていると手続きに支障をきたす、と市役所の方に言われています。
税理士の回答

竹中公剛
所得税の扶養のみ入っていた場合に、その扶養を外したい場合は、どこで、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?
できることは、今年の年末調整で、外すしかありません。
これが、住民税に影響するのが、令和3年の住民税です。
役場で、外したことがわかるのは、来年4月以降か?5月.6月まで待つことになります。
今年からすぐにでも外したい場合には、
令和1年の確定申告をして、その申告で、お母様を扶養から外します。
その結果は、令和2年の住民税に反映します。
役場に相談ください。
源泉徴収票を持参して、近くの税務署に行って、確定申告をお願いします。
申告書の控えを・・・すぐに、役場の住民税課に持っていきます。
よろしく行動を起こしてください。
本投稿は、2020年10月31日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。