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扶養控除 生活費の規定について

扶養控除を受ける為のご相談です。

昨年、会社から来た扶養控除申告書へ別居中の年金暮らし母70歳(親は母1人です)を控除対象に記載し申請を出しました。昨年の年金所得は23万程度です。

5年前から年間で60万になりますが仕送りを半年に一回30万ずつ振り込んでおります。昨年は事情があり年間で45万でした。

この様に少ないながらも仕送りをしていますが、健保より申請却下の連絡があったとして経理から伝えられたので健保へ連絡して確認したところ、最低年間100万以上の仕送りは必要と言われました。

仕送り金額の規定があるとはネット上でも記載されていないので、いまだに納得が出来ません。

そこでご相談ですが、そもそも生計を立てるための補助として仕送りを行うのに金額の規定は本当にあるのでしょうか?
俄かに信じがたく、真相が知りたいという事と何故か健保が対応している事も不思議でなりません。

その辺りのモヤモヤを解消したい事と扶養控除を受ける為に何が必要かご相談をさせて頂いた次第です。

宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

年金の所得と書いてありますが、年金の所得で間違いないでしょうか?
年金の所得計算では、公的年金等控除があり、昨年であれば120万円、今年であれば、改正により110万円の控除額があります。
昨年、年金の所得が23万円ということは、143万円の収入となります。

生計を立てるための補助として仕送りを行う

コレではダメです。
主たる収入が、仕送りでなければなりません。
基本的には、扶養者から被扶養者(母)への送金は、年金より多い金額が必要です。

本投稿は、2020年11月13日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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