個人の不動産賃貸業の開業時期について
副業で、築古戸建てを一棟購入して、不動産賃貸業を始める予定です。
購入時期が12月にも来年1月にも相談に乗ってもらえそうです。
税務上、開業時期、不動産取得時期の年度をまたぐメリットとデメリットはありますか?
税理士の回答

竹中公剛
副業で、築古戸建てを一棟購入して、不動産賃貸業を始める予定です。
おめでとうございます。
購入時期が12月にも来年1月にも相談に乗ってもらえそうです。
良かったですね。相談に乗っていただいて。
税務上、開業時期、不動産取得時期の年度をまたぐメリットとデメリットはありますか?
開業時期は、購入時期になります。
不動産取得税は、支払ったときに経費にできますので、
県税事務所に相談してください。
結構遅く来ます。
メリット・デメリットはありません。
よろしくご検討ください。
明快なご回答ありがとうございました。
多分初年度は、不動産取得税以外も、取得に伴う経費で大幅な赤字になると思います。
次の年度にするメリットもデメリットもないということでしょうか?

竹中公剛
赤字で、その損益を通算して、所得が+出ない場合には、
青色の届をしてください。
赤字が繰り越せます。
それをすれば、いつの年度でも、メリット・デメリットはないと思います。
ご回答、ありがとうございました。参考にいたします。
本投稿は、2020年11月16日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。