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海外で働く個人事業主の所得税につてご質問

個人事業主として海外でグラフィックデザイナーの仕事を始めたのですが、日本国内に所得の発生源がある所得の分の所得税を納めないといけないことを知りました。
クライアントは日本国内在住ですが、私は海外へ展開する用の広告などを作っており、制作物は海外で使用されています。デザインの仕事は全て海外の自宅で行っております。
自分の所得のどこからどこまでが、日本国内に所得の発生源がある所得なのかの判断がつかないのですが、どのように判断をしたらよろしいでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国内源泉所得に該当する場合、ご理解のとおり日本での課税が生じることになります、
海外展開用とのことですので、恐らく下記には該当しないと思います(国内源泉所得に該当しない)

No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの

恐らく、報酬の受け取りの際、日本での源泉徴収はされていないのではないかと思います、

木野様、ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になります。
報酬自体は日本の口座に入金されているのですが、それは問題ないでしょうか?
お手数ですがご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

単なる受取ですので何処で受け取ろうが本質的には問題ないです、

ただし、海外送金での着金は一定額以上(100万円)ですと、外為の仕組み上、国税当局への報告が銀行から入ります、だから何ということは無いのですが、ご承知されていても良いかと思います、

補足ですが、仮に国内源泉所得に該当して日本での課税が行われたとしても、居住国での二重課税排除の手続きを取ることで、日本での課税分は取り戻せる仕組みがあると思います(居住国側の税制で)

本投稿は、2020年11月20日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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