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海外送金: 法人→個人(家族代理受取)と所得税

当方海外在住者で会社精算した資金を日本に住む母親の銀行口座に送金しました。
送金を受取った母(年金受給者)と会社は無関係ですが、所得税の支払い義務はあるのでしょうか? 
また所得扱いとなった場合は国民健康保険料の増額やデメリットはありますか?
500万円超えの送金で、着金の際に銀行から問合せがあり必要書類を提出しております。

来年度の確定申告で記載が必要かとは思いますが、その際に注意する事柄などありましたらご教授頂きたく宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

所得税でなく贈与税になるかどうかですから国民健康保険料の増額にはならないと思います。贈与でないことを明確にするには日本に銀行口座を残してあればそちらに振り込むとかできればいいと思います。

本投稿は、2020年12月11日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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