妻への生活費や家賃への振り込み
私名義の賃貸住宅に住んでいますが、自己破産でクレジットカードが使えないため、妻名義のクレジットの家族会員になり家賃をカード払いしています。
そうなると、引き落としは妻の口座なので家賃およそ10万円とケータイ代や日々の生活費合わせて20万円程度を毎月妻に振り込みをして渡していますが、この場合妻の所得として見られる可能性はありますか?
税理士の回答

中西博明
奥さんに生活費を渡しているのであればそれを収入と見られることはないと思います。
本投稿は、2020年12月13日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。