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協議離婚時妻からマンション買戻し時の税金負担について

私(夫:退職済)と専業主婦の妻が協議離婚予定。共有の財産と年金の合計を折半。18年前私の給与貯金(妻との共有貯金)2355万円と妻の親からの贈与金2355万円で4710万円のマンションを購入、私(名義)1/2、妻(名義=妻の親から贈与)1/2。こんかい離婚に当たり私がマンション全体の3/4を妻から買い戻す。現在の査定価格4000万円で妻に3000万円支払う予定。私は何円税金を納める必要がありますか。
また、もしマンションの査定価格6000万円で妻に4500万円支払うことになれば、私は何円税金を納める必要がありますか。

税理士の回答

譲渡所得は、売主に対する税金です。
質問者は、買い取るため、所得税は発生しません。
登記費用と取得税のみです。

なお、1/2の名義を持っているため、3/4を取得するということにはならないと思いますが。

本投稿は、2020年12月21日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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