報酬か給与かの判定について
所得税の報酬について質問です。
国税庁HPの「報酬・料金等の源泉徴収事務」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm …
に記載されていた事項について質問です。
「外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金」に以下のような記載があります。
1) 外交員、集金人又は電力量計の検針人にその地位に基づいて保険会社等から支払われる報酬・料金
(注)
1 その報酬・料金が職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合…旅費に該当する部分は非課税とされ、それ以外の部分は給与所得とされます。
この記載を見る限り、外交員の報酬であっても旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合は旅費以外の部分は報酬ではなく給与となるのでしょうか?
また、旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分され、それ以外の部分が固定部分と従量部分にわかれる場合は固定部分、従量部分それぞれ給与か報酬かどのように考えればよいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
外交員や集金人が受け取る報酬については、それが給与所得となるのか事業所得となるのかが明らかでない場合が多くその判定に困難を伴うことが多いため、所得税の基本通達でその区分の要領を明示しています。(基本通達204-22)
そこでは、次のように定めています。
(1) その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合 法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし、それ以外の部分は給与等とする。
(2) (1)以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定めるものを除く。以下この項において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。 固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。