所得税計算について
国税庁の所得税のサイトに
課税所得700万の場合、
7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円
上記のように書いてありますが、超過累進税率のため計算方法違うのではないでしょうか?ご教授お願いします。
個人的に違和感です。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご理解のとおり、所得税は「累進課税」をとっておりますが、その幅は5%~40%となります。
「課税所得金額」が
1,950,000円以下 5%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10%(控除額97,500円)
3,300,000円超 6,950,000円以下 20%(控除額427,500円)
※ 6,950,000円超 9,000,000円以下 23%(控除額636,000円)
9,000,000円超 18,000,000円以下 33%(控除額1,536,000円)
18,000,000円超 40%(控除額2,796,000円)
そのため課税所得金額が700万円の方は、貴方が例示してくださった計算式になります。(※印をした個所にあてはまります)
なお現在は、復興特別所得税が算出された税額に対し2.1%加算されています。
貴方が確認された同じサイトだと思われますが、国税庁HPに同様な説明がされています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば
・課税所得が331万円の場合
195万円×5%=9万7500円
(330-195万円)×10%=13万5000円
(331-330万円)×20%=2000円
=23万4500円となると思うのですが
331万×20%=66万2000円
66万2000円-23万4500円=42万7500円が控除額になるのですね。
理解できました。
ありがとうございます!

米森まつ美
回答します
少し計算式が違うように思います。
所得税の計算は、「課税所得金額」をそれぞれ分割するのではなく、課税所得金額に当てはまる税率を掛けてからその税額に対する控除額があった場合はその控除額を差し引きます。
その上で当該税額に、2.1%を加えた額が、その年の「年税額」となります。
331万円の場合
3,310,000×20%-427,500円 = 234,500円(算出所得税額)
234,500円× 102.1%= 239,424円 (復興特別所得税を加えた、年税額)
∴ 239,400円(100円未満切り捨て) が年税額となります
本投稿は、2021年01月28日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。