社会保険の加入について
私は大学を卒業し、大学院に進学します。大学を卒業したのが去年で、今年の4月から大学院に進学する予定です。
そのため、学生でない期間が存在します。今までは親の扶養内で働いていたため年収103万以内にしていました。4月からはほぼアルバイトができないため、今のうちに稼ぎたいと思っています。
そこで、4月までの期間に月10万くらい働こうと思っているのですが、社会保険に加入し親の扶養や健康保険からは外れるのでしょうか?
また、3ヶ月連続で一定金額を超えるとダメみたいなことを聞いたことがあるので、1月13万、2月8万8千、3月13万みたいな働き方をしたら大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
社会保険の扶養から外れる場合の基準は、基本的には収入が年間130万円を超えると扶養から外れますが、組合によっては、130万円÷12ヶ月=108,334円になった時から、または、その状況が3ヶ月続いた場合に外れる場合もあります。
この違いは、各組合が法律の範囲内で、独自の運営をしているからです。したがって、まずは健康保険組合への問い合わせをしてから、働くことを考えるとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
ご返答ありがとうございます!
私は2016年10月施行の社会保険加入適用対象にあてはまるので、対象が拡大されたことで、月8万8000円以内で働かなければいけなくなったと思っていましたが、10万8334円を基準に考えばよいのでしょうか?
問い合わせる組合は親の健康保険組合でしょうか、それとも私が働いてる会社の組合でしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
失礼しました。2016年10月~の新制度の方ですと、状況が異なります。
これまでは、現在扶養としてご両親の健康保険組合に加入されていると思いますが、108,334円で判断するのは、その健康保険組合に扶養のままでいられる基準です。
2016年10月から社会保険加入対象者が拡大されましたので、従業員500人超の会社に勤務される場合は、75歳以上、学生、1年未満の勤務(更新の可能性がある場合を除く)以外は、週20時間以上の勤務、月8.8万円以上の給与なら、勤務先で社会保険加入となります。
こちらに当てはまるのであれば、やむをえず、月8.8万円以内で働く必要がございます。社会保険加入では、手取りがかなり減少することが考えられますので、大変ですが、月8.8万円以下の勤務+単発バイト、などで、月108,334円以下の給与収入に抑えるのが無難なようです。
本投稿は、2017年01月30日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。