お客さんから報酬とは別に謝礼金をもらった
個人事業主です。お客さんにサービスを提供しました。契約書を締結し、一般的な相場よりも高い金額で受任しました。仕事が終わって、報酬を満額請求しました。お客さんから報酬満額とは別に謝礼としてお金を払いたいと言われました。これを受け取った場合、どのような申告が必要ですか?十分な報酬をもらっていますし、契約上請求できるお金ではないため、対価性はないと思います。業務がなければもらえないお金なので業務性はあると思います。業務性がある場合は贈与税の対象ではないのですか?一時所得に当たりそうなので、雑所得ではない、と考えていいのでしょうか?その場合、50万円を控除し、残額に2分の1を乗じた額に、他の所得と総合して税率を掛けるという計算方法でよいですか?対価性がないので、消費税の申告は不要ですか?
税理士の回答

出澤信男
お客様から通常の報酬のほかに業務に関連して謝礼を受け取った場合は、事業収入として雑収入勘定で処理することになると思います。
業務に関連したら全て事業所得なんですね。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月10日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。