課税金額について
契約書の額面金額が300万円で、300万円をもらうのが当方とした場合において、その300万円は一気に300万円で支払われず、3年に分けて、それぞれ1年で100万円ずつ支払われた場合、仮にその1年の売上が100万円しかなかった場合、所得税はそれぞれ100万円に課税されるという認識で宜しいのでしょうか?
この場合、所得税はいくらになりますでしょうか?
それとも、支払いは3年に分割されても、契約を締結した年に300万の売上があったとして300万に課税されるのでしょうか?
この場合、所得税はいくらになりますでしょうか?
素人質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 売上を計上するのは原則「300万円」となります。
契約の内容が不明ですが、物の引き渡しやサービスの提供が完了した時に売上に計上します。(その際に300万円計上します)
売上の計上(認識)と資金の回収は別に考えます。
入金がまだされない場合は、一旦「売掛金」又は「未収入金」として計上し、入金時には「売掛金」等を減少させていくため、ぞの時点において、売上などの「収入」にはなりません。
② 所得税について
収入(売上)だけではお答えできません。
所得税は、まず各所得の区分に応じた所得金額を算出・合計し(合計所得金額)、そこから社会保険料控除や基礎控除など「人的控除」を差引した「課税所得金額」に税率を掛けて算出されます。
税率は累進課税であるため、「課税所得金額」によって、所得税額は変わります。
因みに、事業所得の計算方法は
事業収入(売上) -必要経費 =事業所得金額 となります。
本投稿は、2021年02月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。