[所得税]課税金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 課税金額について

課税金額について

契約書の額面金額が300万円で、300万円をもらうのが当方とした場合において、その300万円は一気に300万円で支払われず、3年に分けて、それぞれ1年で100万円ずつ支払われた場合、仮にその1年の売上が100万円しかなかった場合、所得税はそれぞれ100万円に課税されるという認識で宜しいのでしょうか?

この場合、所得税はいくらになりますでしょうか?

それとも、支払いは3年に分割されても、契約を締結した年に300万の売上があったとして300万に課税されるのでしょうか?
この場合、所得税はいくらになりますでしょうか?

素人質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

① 売上を計上するのは原則「300万円」となります。
  契約の内容が不明ですが、物の引き渡しやサービスの提供が完了した時に売上に計上します。(その際に300万円計上します)
  売上の計上(認識)と資金の回収は別に考えます。
  入金がまだされない場合は、一旦「売掛金」又は「未収入金」として計上し、入金時には「売掛金」等を減少させていくため、ぞの時点において、売上などの「収入」にはなりません。

② 所得税について
  収入(売上)だけではお答えできません。
  所得税は、まず各所得の区分に応じた所得金額を算出・合計し(合計所得金額)、そこから社会保険料控除や基礎控除など「人的控除」を差引した「課税所得金額」に税率を掛けて算出されます。
  税率は累進課税であるため、「課税所得金額」によって、所得税額は変わります。
  因みに、事業所得の計算方法は
  事業収入(売上) -必要経費 =事業所得金額 となります。
  
 

本投稿は、2021年02月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470