従業員から取締役になった後の退職金控除について
現在、取締役としてA社に勤務しています。
入社40年ですが、29年目に取締役になり、10年前に従業者を退職し、 退職金300万円を受領し、退職控除内のため所得税0円でした。
今回、取締役を退任するにあたって、退職金3000万円受領しますが、
退職金控除は、いくら使えますか?
①40年分として、800万円+70万円×20(勤続年数-20年)=2200万円
ここからすでに受領した300万円を差し引いて1830万円を退職金控除とするでよろしいでしょう か?
②または、40万円×10年=400万円になってしまうのでしょうか?
②だと多額の所得税となり、同会社内での継続ととらえるには、
どうしたらよいでしょうかお知恵をお貸しください。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
役員就任時から役員退任時までも期間で、退職所得控除額を計算します。
詳細な日付が分からないため、明確には言えませんが
役員としての勤務期間が10年であれば
「②」の10年×40万円=400万円となります。
【理由】
そもそも、「引き続き勤務する者」の一時金は、退職所得に該当しません。
しかし、いわゆる「打ち切り支給」を採用した場合には、役員に昇格したときの、従業員としても勤務期間にかかる退職一時金は「退職所得」とされます。
この「打ち切り支給」とは、『以後役員の退任時等にに支払われる退職金の計算を行う際に、それまでの勤務期間を「一回加味しない」条件の基に支払われる』ことを指します。
御社では、従業員を退職(役員昇格)した場合の退職一時金を「退職所得」として取り扱っていることからも、先の回答となります。
本投稿は、2021年03月25日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。