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非居住者が持っている不動産に対する源泉徴収税に関して 控除の適用可否

こんにちは、少し複雑で明確な回答が見つからなかったためこちらで質問させていただきます。

これから住宅ローンを組んで中古の分譲マンションを購入予定ですが、数年以内に海外に引っ越す可能性があります。
また日本に戻ってくる可能性もあるので自分の持ち家を持っておきたいという気持ちで購入をします。

日本にいない間は賃貸に出し、その収入にてローンを賄う予定でいたのですが、よく調べると非居住者の人が賃貸料の収入を得た場合20.42%の源泉徴収税を払う必要があると目にしました。
この税金は、賃貸をしている人が毎月賃貸料とは別で納税する必要があるとありました。

その場合、この源泉徴収税にはローン控除または諸費用の控除というものが適用されないのでしょうか?
賃貸をしている人が支払わずに、賃貸に出すものもしくは間に入る不動産会社が手配をすることはできないのでしょうか?

この結果によりこれからのファイナンスプランも変わってくるため、どなたかお答えいただけると非常に助かります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

1 住宅ローン控除について
  最初に、転勤などにより居住していた住宅を「賃貸」に出した場合は、その年から「住宅ローン控除」の適用はありません。
 また、その後元の家に戻ったとしても、「住宅ローン控除」の残期間があったとしても、控除の対象にはなりません。

2 非居住者の賃貸収入について
 ① 源泉徴収について
   非居住者に不動産の賃貸料を支払う者は、その人がたとえ通常なら「源泉徴収義務者」にならない、個人の方であっても、賃貸料を支払う都度、支払額の20.42%の所得税を源泉徴収(源泉所得税)して所轄の税務署の納税する必要があります。
 ② 確定申告
   非居住者で日本国内に不動産所得がある方は、確定申告を行うことになります。
   この時に、「①」の源泉所得税は精算されます。
   また、当該住宅にかかるローンの利息は、必要経費に算入されます。
   なお確定申告には、日本にいる方を「納税管理人」として届出し、その方を通じて行うことになりますので、出国前にどなたかを「納税管理人」として届けることをお勧めいたします。

 国税庁HPから説明が掲載されてる箇所を参考に添付します。
① 源泉徴収のあらまし「非居住者等に支払う源泉徴収義務」の7枚目(P270)が表になっているので分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf

② タックスアンサーから「海外転勤中の不動産所得などの納税手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
③ タックスアンサーから「海外転勤と納税管理人の選任」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

  追加

 源泉所得税の納税義務は、賃貸人にあります。
 一旦、不動産会社が貴方から住宅を借り上げている場合等は、不動産会社が源泉所得税の納税義務は生じますが、仲介の場合は、不動産会社が納税することはできません。
 なお、非居住者の物件を扱う不動産会社の場合、源泉徴収などの取扱いに詳しい会社もありますが、この点についてはよく不動産会社の方とお話をしてください。

本投稿は、2021年04月14日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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