不納付加算税について
源泉税の納期限がから1月を超えてまだ未納付だったことに気づきました。
この場合、不納付加算税はいつどのように納付するのでしょうか?
あとから納付書が届くのでしょうか?
源泉税本税は明日納付します。また不納付加算税は5000円をこえるものと思われます。
税理士の回答
こんにちは。
まずは本税を納税していただき、
税務署から、不納付加算税と延滞税は、納付書の送付と併せて通知されます。
自主納付なら5%の不納付加算税となり、5千円未満は少額不徴収です。
既に1月20日だと、1ヶ月を過ぎてしまっていますので、宥恕取扱の適用はないと思います。
ありがとうございます。
諦めて加算金の納付書が届くのを待ちます
本投稿は、2017年02月21日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。