結婚して子供が3人もいますが、夫の扶養ではなく別居している父親の扶養になる事ができますか
当方結婚して子供が中学2人小学生1人いますが
所得が少なく夫の扶養から、離れて暮らす実父の扶養になる事はできますか?
世帯主は必ず夫でないといけないのでしょうか?
世帯主が扶養されていてもいいのでしょうか?
実家に住所をうつすだけうつして実父と
世帯分離した方がよいでしょうか?
実父は母に先立たれ年金ぐらしですが、実父は私が扶養に入る事によって、扶養控除、寡夫控除は受けれますか?
↑上記を修正申告はできるものでしょうか?
実際実父に生活費等や子供の教育費等援助して
もらって生活しております。
私は25年から27年度までは、一年間だいたい60万ぐらいのパート収入がありましたが、辞めて28年度は0です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の趣旨は、実父の扶養控除を増やすことで、実父の所得税などを減らしたい、
ということでしょうか?
親子ですので親族ですから、生計を一つにしていれば扶養控除に入ることは、可能は可能ですが、生計を一つにしているということは、同居していない場合に、生活費を支弁している、つまり、実父様が貴方様へ、生活費を渡している、という状況が必要になります。
扶養控除というのはそういう前提がついた上で、所得税の計算で控除するものです。
それらが充足すれば、数年遡り、実父様の扶養控除を受けることは可能は可能ですが、
税務署にそれを相談して申告指導をしてもらうとすれば、送金してるんですか?
ということの確認は出てきます。
普通は奥様だけが実家の扶養に入るということは、ほぼ、ありませんから。
寡夫控除も、実父の方が受けるためには、合計所得500万円以下、という所得要件があり、
生計を一つにする子がいること、とされています。他の人の扶養控除に入っている子は該当しませんので、ご主人の扶養を抜くことが前提となります。ただ、現に婚姻して別世帯に入っている子を別居のまま生計を一つにするということも、聞いたことがありませんが。
以上、制度上はそういうことになりますが、正直、こういうやり方で過去まで遡ることはあまり聞いたことがありません。
税務署に出向いた際に、いろいろと疑問は持たれると思いますので、必ずしもすんなりできるという断定はいたしかねます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
分かりました。仕送りは通帳には記載されて残っております。一度税務署に行って相談してみます。ありがとうございました。
分かりやすくご教示頂きありがとうございました。感謝いたしております。
本投稿は、2017年02月21日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。