「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出遅れについて
本店を移転に伴い、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出します。
しかし提出すべき期限よりも遅れており、また、移転前の管轄には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しておりませんでした。
今から移転後の管轄税務署に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しても問題ないのでしょうか。
問題ない場合、毎月の源泉所得税が安くなるのはいつからでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
国税庁HP [手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
本投稿は、2021年05月20日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。