所得分与について
所得(給与)分与についてお尋ねします。
婚約後に質問者は仕事を退職し
同居するのですが
入籍前の所得分与は可能なのでしょうか。
従業員として、扶養など、
方法がありましたら、お教えください。
その金額、限度、
分与後の夫婦別の税金について
知りたいです。
税理士の回答

境内生
ご質問の内容が分かりにくいのですが、入籍前の相手方の方の所得が給与所得であれば、結婚後の夫婦間でもらうお金は生活費ですので給与ではありません。相手方が個人事業をやっておられた場合は、結婚前、その事業の従業員として雇用されている場合は給与を相手方からもらうことができます。結婚後、生計一になった場合は、給与としてしはらっても相手方(事業主)にとっては給与で経費になりませんし、受けた側も給与して課税されることはありません。ただし、専従者給与の届け出を提出すれば生計一の親族間であっても事業主にとっては給与として経費処理し、受けた側も給与所得としての課税を行います。金額の限度はありませんが、行われる仕事の内容に準じた給与額であり、過大な専従者給与は税務上、否認される可能性はあります。
本投稿は、2021年05月29日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。