土地の売却の損益通算
土地Aと土地Bを売却予定です Aは売れても売却損が出ます Bは購入金額が不明なので売却益を申告しなくてはならないと思うのですが Aはすぐに売れてBの土地が年をまたいで売却された場合Aの損失分を充てることは出来るのでしょうか 同年に売却されなければ両方を損益通算できないのでしょうか
税理士の回答

米森まつ美
回答します
Aの土地が、長期譲渡に該当しかつ居住用資産であった時には、譲渡損失は繰越すことができます。
該当しない場合は、損失は翌期に繰り越すことができません。
国税庁HPから「不動産を譲渡して損失が生じた場合」を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm

鎌田浩司
捕捉します。
A土地とB土地の損益を通算できるのは、同じ年に譲渡したケースです。
なお、譲渡の時期は引き渡しが原則ですが、契約日とすることができます。
A土地が売れた年に、B土地の契約ができればよいことになります。
さらに、A土地が居住用で損失の繰越ができる条件を満たす場合には、翌年以後3年間繰り越せるので、3年以内にB土地が売れれば、その年で通算ができます。
本投稿は、2021年07月03日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。