実家の売却と持ち店舗の売却にかかる税金の事でご相談したいです
母親所有の70坪弱の実家を売却する予定です 購入した時はバブル期で高値で購入したのですが現在の売値は当時の5分の1以下になりそうです
母親所有の店舗も売却したいと考えています 実家を買った時より売値が下がっているので店舗を1年以内に売却すると店舗分の税金がかなり安くなると聞いた事がありますがそれは売った同じ年の12月までになりますか?
それとも何年か有効ですか?
回答宜しくお願いします
税理士の回答

髙橋一彦
実家の売却損と店舗の売却益を損益通算(プラスマイナス)できるのは、同じ年分(1月から12月)に譲渡をした時となります。
従って、12月と翌年1月に売却した場合は、たった1ヶ月しか経っていませんが、損益通算できません。
早速のわかりやすいご回答ありがとうございました
実家の売却は決まったのですが別の年度に店舗だけ売却する事になった場合には税金はどの程度かかってくるのでしょうか? 店舗は購入時よりも高値で売却出来そうですが単独で売却する事になった場合の税金の支払いがどのくらいになるのかおおよそでも判れば有難いです

髙橋一彦
不動産の売却に伴う譲渡所得の税率は、分離課税となっているので、所有期間が1月1日で5年以上の長期譲渡所得の場合、利益に対し所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%となります。
なお、分離課税というのは、他の所得、例えば給与所得が1憶円の人も200万円の人でも不動産の譲渡所得の税率は、一律で変わらないという制度です。
本投稿は、2021年07月05日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。