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タダで貰った物の課税対象について

メルカリでタダで貰った複数のアンティークの品(リエ氏30万以下)を定期的に売っていた場合、
確定申告の課税対象になるのでしょうか?
あともし税務調査などが入った場合、貰った品かどうかどう証明すれば良いのでしょう?

税理士の回答

生活に通常必要な動産の譲渡は非課税とされています。しかし、お尋ねの美術工芸品の譲渡は課税対象となります。また、貰った品をどう証明すればよいかという質問ですが、購入価額0円ですので特に証明するものは必要ないと考えます。できればもらった相手先日付等をメモしておけばよろしいでしょう。

なるほど、ありがとうございます。
譲渡品で、30万以下のものでも、コレクション品やアンティークっぽい物は課税対象なのですね?

非課税とされるものは生活用動産ですから、お尋ねの物品はそれ以外と判断され、課税対象となります。

本投稿は、2021年07月06日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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