税法上の扶養にはいる場合 失業保険受給後
はじめまして。
失業保険を4月から受給し、日額5900円×120日+延長で60日の予定です。
5900円×180日=1062000円
2021年の1月まで働いていたので、2021年1、2月に給与収入があり、月収(交通費含まず、社保や厚生年金引かず)299200円とありました。
すなわち、299200円×2ヶ月=598400円
社会保険の扶養は、失業保険後の見込みの申請であれば収入なしになると思うのですが
税法上の扶養の場合は、
どのような計算になるのでしょうか?
交通費も含まれるのでしょうか?
totalの収入の150万以下とはなにが含まれるのでしょうか?
お手数おかけしますが、御教授いただければと思います。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
税務上の扶養の目安は、給与収入のみの場合年間(暦年)103万円以下となります。
税務上の扶養は、合計所得金額48万円以下となりますので
給与収入103万円 - 給与所得控除55万円=給与所得金額48万円
収入が給与のみの場合、103万円が目安と言われる所以です。
税務上は、失業保険や通勤費・交通費は非課税所得に該当するため含めずに判断します。

米森まつ美
追伸
150万円とは、いわゆる「配偶者特別控除」を受けられる配偶者の給与の収入金額になります。
配偶者の場合、扶養(配偶者控除を受けられる)から外れた場合であっても、段階的に「配偶者特別控除」を受けられる仕組みがあります。150万円とはこの配偶者特別控除の受けらる収入金額の上限の目安となります。
この金額にも、交通費などの非課税所得は含みません
ありがとうございました‼︎すごくわかりやすいご返答いただきまして感謝しています。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年07月19日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。