会社を退職した後の所得税の還付に関して
こんにちわ、入社後1ヶ月半で会社を退職した元会社員です。
入社時はサインオンボーナスとして一定の金額を支給されたのですが、
6ヶ月以上就業していることがサインオンボーナスの条件であった為、
退職月の給与明細でこのサインオンボーナスの金額が差し引かれており、
現在会社に差額を振り込むように指示されています。
サインオンボーナス分の所得税の還付に関しては年末調整で自身で行うようにと言われているのですが、金額も大きい上時期も先のため、困っています。会社は「原則給与処理で所得税の還付は行っていません」と言ってますが、交渉することはできないのでしょうか?また雇用保険のサインオンボーナス分は退職月の給与で還付されているとのことでした。雇用保険は還付できるのに、所得税の還付は会社で行えないものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中野一夫
交渉次第ですが,会社による「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」の手続きで,納付した源泉税を会社が取り戻すことができ,ご相談者様に返金することができるものと思われます。
下記に国税庁の該当手続きのページを貼ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
ご相談者様の退職によるサインオンボーナスの返金は,上記のページの中で,
「(3) 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金」
に該当するものと思われます。
会社にかけあってみるとよろしいかと思われます。
ただし,還付手続きから還付金の入金までに2か月程度かかるのが一般ですので,現時点からの手続きの場合,会社の手続きのタイミングによっては,結果的に年末調整による還付とそれほど変わらない可能性もあると思われます。
早速のご回答ありがとうございました!
会社と交渉してみたいと思います。
ちなみに雇用保険を誤納付した際はどのような手続きが必要なのかお分かりになりますか?

中野一夫
>ちなみに雇用保険を誤納付した際はどのような手続きが必要なのかお分かりになりますか?
雇用保険につきましては,毎年6月から7月10までに行う年度更新の際に,前年度の支給実績に基づいて清算されることになります。
そのため,ボーナスの支給と返金が同一年度でしたら,労働局等への雇用保険の納付が生じていないと思われます。
その場合,会社とご相談者様との間の清算だけで完了することとなりますので,雇用保険分を差し引いて返金を求められている場合には,その清算も完了したことになるものと思われます。
承知致しました、ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年08月02日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。