所得の違いはあるのか?
もし本業が個人事業主で、
ゲームアカウント(アイテム)販売サイトにて
遊ばなくなったスマホゲームのアカウントを売ったりスマホゲーム内の不要なアイテムを売ったり、メルカリで不要になったキーホルダーやゲーム機、DVDなどを売って収入を得た場合どうなるのでしょうか
個人事業主で得た収入は雑所得になりますが
メルカリやゲームアカウント(アイテム)販売サイトで得た収入は譲渡所得となるのですよね?
それとこれとは別になるのでしょうか?
もちろんメルカリやゲームアカウント販売サイトでは転売目的で売りたいのではなく、自分にとって不要になったものを売りたいだけです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
上記が申告書です。
収入金額・所得金額を見てください。
色々分かれています。
ご理解ください。
不用品は、原則申告しないでよい。30万円が分かれ目で、譲渡所得。
本投稿は、2021年08月13日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。