退職所得控除について
平成31年1月に退職所得控除を一度使っています。
この会社と違う会社で退職所得控除を使うには、5年空けると重複期間がなくなり、また入社日より使えるのでしょうか?
それとも、年数を空けても無駄でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
受け取った退職金等が確定拠出年金の一時金でなければ、5年以上の間を置けば、重複部分の調整(減額)計算は適用されません。
ただし、iDecoのように確定拠出年金の場合は14年間は調整計算が必要になります。
退職一時金・・・前年以前4年内
確定拠出年金・・・前年以前14年内
ありがとうございます。
小規模企業共済を受け取ったのですが、その場合は退職一時金になりますか?
この場合は5年後に会社の退職金を受け取る場合、この退職金に対して入社から退職日まで小規模と重複期間があっても、マックス控除が受けることが可能でしょうか?

土師弘之
受け取った共済金の種類(AとかBとか準とか解約手当金とか一括か分割か)が不明なので断定はできませんが、多くの場合は小規模企業共済の一時金は原則として退職所得扱いです。65歳未満の解約手当金は「一時所得」になります。分割の場合は「公的年金等の雑所得」になります。
退職所得となる場合には、上記「退職一時金」と同様の取り扱いになります。
本投稿は、2021年08月20日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。