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ボーナスと追徴課税の関係について

今夏のボーナスが想定以上に支払われました。
前月の給与は30〜35万程度で毎月そのくらいです。しかしボーナスが夏冬合わせ200万を超えそうです。この場合年末調整での追徴課税、つまり追加での納税が必要になりそうでしょうか。またその額は10万円を超えるようなレベルで払わないといけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  お尋ねの情報だけでは、年末調整時の追加税額の有無や金額を示すのはとても難しくなります。
  また、年末調整の計算のタイミングが
  ① その年最後の賞与計算の時に行う(賞与の税額計算後)
  ②     同  (賞与の税額計算省略)
  ③ その年最後の給与の時に行う   
  によっても、追加納税となるか還付になるかが分かれます。

  なお、おおよそとして
  賞与支給月の前月の給与が30万円~35万円の場合で、扶養が0人の時は、賞与掛ける源泉徴収する率は、「8.168~10.210%」になります。
  そこで、貴方の年間の所得にかかる税率が20.42%(20%×102.1%)を超える場合は、少なくともその税率の差額分の追加納税がある可能性は生じます。
 ※ 賞与が10.21% 税率が20.42%の時
   200万円 × (20.42-10.21%)=204,200円

 年税の率は、「課税所得金額」によって変わります。
 ※ 合計所得金額 ー 所得控除額 = 課税所得金額
   課税所得金額が330万円から695万円までが、20%(20.42%)

 給与所得者の場合、収入によって給与所得金額(合計所得金額)は計算できますが、所得控除額(基礎控除や扶養控除、社会保険料控除は生命保険料控除)は人によってさまざまなため「課税所得金額」は変わります。
 また、毎月の給与の源泉所得税額は「毎月給与の額が変わらない」前提で策定されていますので、年末調整時に控除されるもの(生命保険料控除など)によって、年末調整時に還付や追加納税が生じます。

 そのため、お尋ねの内容だけでは、明確な回答ができないこととなります。申し訳ございません。

 

  

詳しい回答をありがとうございます。
年間の所得にかかる税率が20.42%を超える場合ということは、これ以下の税率であれば追加の納税はないということでしょうか。
また課税所得は賞与含めると600万程度になる見通しです。

  回答します

  課税所得金額が600万円ですと、20.42%の税率になりますので、追加納税の可能性があると思います。
  20.42%以下の場合は、追加納税額は発生しないか発生しても少額となると思われます。

  ただし、先にもお伝えしましたように、追加納税の有無、金額について、はっきりお答えすることはできません。
  また、賞与の税率が何パーセントであったかにより、年税率との差額が異なりますので、先の回答を参考にして頂ければと思います。

本投稿は、2021年09月29日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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