日本国籍日本非居民です。香港の証券口座を用いて、米国ETFへ投資する際の税率・課税対象について
初めて質問させて戴きます。日本企業勤務、香港駐在の者です。
今後一年以内に日本に帰国する予定なのですが、香港の証券口座で運用する米国ETFの税取扱についてどなたかご存知であればご教授ください。
もう少々質問を具体的に申し上げると、
1. 米国ETFのキャピタルゲイン、配当によるインカムゲインに対する税率・課税額は香港在住中と日本帰任後(日本における税法上の居住者or非居住者というのでしょうか)で変わりますでしょうか。
2. 日本帰国後の香港証券口座を使った米国ETF取引に対する税率・課税額は、日本で証券口座を開設し米国ETF投資した場合と相違ありますでしょうか。
(相違無ければ香港証券口座を開けておく意味はないと思い)
ちなみに香港在住歴は7年未満のため、香港永久居民にはなっておりません。
税理士の回答

1.香港在住中は非課税、日本帰任後は課税です。2.相違ないですが日本で証券口座を開設し特定口座源泉徴収ありにすると申告不要も選択できます(源泉徴収のみで終了)。
本投稿は、2021年10月10日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。