退職後の所得税の甲乙適用について
先月の所得税がかなり多くなっていたので、疑問に思い相談いたします。
8月で契約社員として働いていた会社を退職し、入社前より働いていたアルバイトの会社に戻りました。
9月から雇用保険適用程度のシフトで入りたい意志を伝え
コロナの関係から休業手当をつけ、雇用保険加入は10月からということで話が進んでいました。
9月分の給料明細を先日いただいたのですが、所得税がかなり多くなっており
自分なりに調べたところ、退職した会社に扶養控除申告書を提出していた関係で、源泉徴収税額表の乙欄で所得税が支払いになっている状態でした。
この場合退職後の収入でも乙欄の額の支払いになるのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
長文申し訳ありません。
税理士の回答

中西博明
給与所得者は給与の支払者から給与支払時に源泉徴収されることになっており、主たる給与の支払者には扶養控除等申告書を提出することで税額表甲欄が適用され、また、年末調整も行われます。
なお、扶養控除等申告書は複数の支払先に提出することはできず、扶養控除等申告書を提出しない場合には、税額表乙欄が適用されます。
したがって、転職した場合、「新たな転職先」に提出しなければ税額表乙欄が適用されてしまいます。
ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年10月15日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。