法人からの債務免除を受けた場合の所得税
A社より1800万円の借り入れをし、B社に対し1800万円の貸付をしました。
A→私(個人)→Bといった形です。
B社から私への弁済が不能になり、A社が私に対し1800万円全額の債務免除をした場合、私は確定申告の時に当該債務免除1800万円に対する所得税の支払いをしなければならないのでしょうか?
仮にB社から1800万円の回収が出来た場合でも債務免除があれば、それに対しての所得税額(1800万超ですと40%?)の支払いは必要となりますでしょうか?
税理士の回答
相談者様とA社とはどのような関係になるのでしょうか。その関係によって税の取り扱いが異なって参ります。
① 相談者様がA社の役員または従業員である場合:1800万円はA社からの給与となり、「給与所得」として所得税住民税が課されます。
② 相談者様とA社の関係が①以外の場合:1800万円はA社からの贈与となり、「一時所得」として所得税住民税が課されます。
宜しくお願いします。
ご回答頂きありがとうございます。
②に該当します。
Aに対しお金が返せない事情を説明して免除をしてもらいましたが、数十%の税金のみが課されてしまうのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月07日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。