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外注に対する源泉徴収漏れの対応

昨年より継続して弊社より個人(別の会社の会社員で副業としてITコンサルをしている)へITコンサル業を発注しています。
その際に源泉徴収の理解が足りておらず「月額88,000円以下は源泉徴収不要」というネットの文言をみて、88,000円以下だったため現在にいたるまで源泉徴収をしておりませんでした。
上記の文言はバイトや従業員に対するもので、外注費においては原則徴収不要、ただし個人の(経営)コンサルは徴収対象と理解しております。
また弊社は源泉所得税の納期の特例を受けており、1月上旬にすでに申告・納付済みです。
(上記外注分については徴収していなかったのでもちろん申告に含まれていません)

①経営コンサルではなくITコンサルですが、徴収は必要でしょうか?
②徴収が必要な場合
 ②-1.過去に遡って徴収が必要でしょうか?また弊社の源泉徴収の申告・納付も修正申告が必要でしょうか?
 ②-2.ITコンサル個人が確定申告をし弊社からの支払い分も申告、納税をすれば問題ないでしょうか?
   (2021年度として30万くらい支払っています)
 ②-3.今後の話として、今月1月分から徴収を開始すればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 御社は法人ということで解説させていただきます。
所得税法第204条第1項第2号には、企業診断員の業務に関する報酬・料金についての記載があります。
 なお、この条文の内容について、所得税法基本通達204-15では、
「(前略)・・・直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。」
となっております。
これに該当するかどうか、どのような業務を依頼されているのかによると思います。

 なお、もし源泉徴収税の納付もれがあった場合には、該当する期間について追加で納付する必要があります。
 ②の②については源泉徴収という制度があることから考えますとできないでしょう。
 ②の③については今後が必要と判断されるのであれば、それ以前も必要となるのではないでしょうか。
 

ご回答ありがとうございます。
ITコンサルとしてシステム導入には携わりますが、条文にあるような経営の調査・診断・指導は行いません。
そのため徴収不要と判断しようと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2022年01月18日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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