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財産分与による譲渡所得税

夫が妻に築6年の住宅ローン付きの不動産(残高1800万円、29年)を財産分与し、妻が新たにローンを組む場合、妻には不動産取得税がかかるとおもいますが、(贈与税はかからない?).
夫は譲渡所得税の申告が必要となりますか?
申告は必要だが、軽減措置でかからないイメージで合っていますか?

税理士の回答

離婚に伴う財産分与の場合、財産を受けた妻に対して、財産分与の額が多すぎる等特殊な場合を除き贈与税は課税されません。
また、不動産を渡した夫は、不動産の時価で不動産を譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。
なお、譲渡した不動産が夫の居住用資産であれば、居住用資産の譲渡の特別控除の対象となります。
特別控除の要件は国税庁ホームページを参照ください。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ありがとうございますm(._.)m!!
固定資産税評価額は、宅地が5,131,120円
建物が6,816,822円 で、ローン残高は1800万円ですが、これはローン残高が上回るので贈与税の対象ではないという認識でよろしいでしょうか?

夫と居住用としていたものですので、特別控除を受けれれば譲渡所得税はかからなさそうですが、
申告自体はマストでしょうか?

離婚に伴う財産分与は、先ほどの回答のとおり、原則贈与税の対象となりません。
居住用資産の特別控除を受けるためには、夫が確定申告を行う必要があります。

ありがとうございました(*ᴗˬᴗ)⁾⁾⁾

本投稿は、2022年01月20日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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