個人事業主
現在の会社が来年で定年になります。その後は、友人の病院に就職が決まっています。ただ契約社員です。このような場合でも個人事業主になれますか。それ以外にもう1社とも契約します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
業務委託であれば、事業として認められると考えます。
このため確認すべきは、雇用契約のように勤務先から拘束を受けるのかどうかなど、会社員と同様な状況なら、慎重に事業か給与か検討する必要があると考えます。
特に勤務先から、拘束される事はありません。報酬も出来高ですので、毎月決まった金額が振り込まれる事もありません。この場合、個人事業主の申請をすることは、可能でしょうか。

丸山昌仁
回答します。
そのような状況なら個人事業主として認められます。
本投稿は、2022年01月26日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。