賃貸に出しているマンション売却時の税金について
海外赴任に伴い、購入し住んでいたマンションを賃貸にして、海外赴任にいきました。日本への帰任となったのですが、現地で子供が誕生したことと、賃貸入居者様が契約更新されたことから、賃貸で貸し出しているマンションを売却し、そのお金でローンの残債を返却し、残りを頭金にして住宅購入を検討しています。
現在は、住み替えまでの暫定として、賃貸マンションに住んでおります。
その場合、以下をご教授願います。
質問1:賃貸で貸し出しているマンションの売却額は、譲渡損失として私の所得から相殺されるのでしょうか?
※仮にマンションの購入価格が4,000万円で、今回の売却額が3,000万円だとした場合、4,000万円-3,000万円=1,000万円が譲渡損失として所得から相殺されるという認識で合ってますでしょうか。
質問2:上記質問1に関連し、まずは売却を先行し、新たな住宅への物件は、良い物件が見つかってからと考えています。仮に今年マンションを売却出来たとして、住み替えは2年後や3年後になっても問題ないのでしょか?
質問3:上記質問1に関連し、もし譲渡損失とならない場合、どの程度の税金がかかるのでしょうか?
※仮に私の年収が700万円だとした場合、700万円+売却額3,000蔓延=3,700万円が私の収入と見なされて税金が決まるのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
譲渡所得は、収入(売却金額)-取得費(原価)-譲渡費用-特別控除 という計算になります。
取得費では、建物部分の減価償却をしますので、実際に買った金額より少なくなります。
計算結果で損失になる場合、原則として給与などの他の所得との相殺(通算)はできません。
居住用のケースで相殺できる場合がありますが、平成30年1月2日以後に住まなくなった場合です。
計算結果で利益が出る場合には、他の所得とは分離して計算します。
ご回答ありがとうございます。他の所得と相殺できないということで、承知しました。
ご回答ありがとうございます。他の所得と相殺できないということで、承知しました。
本投稿は、2022年02月08日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。