親名義の月極駐車場を管理
妻が、実家の高齢親の代わりに親名義の月極駐車場の管理をする事になったのですが、どのような扱いになってしまうのでしょうか?妻は会社員です。
月代金振り込み用に新たに口座開設して、4月からはそちへ振り込む用お知らせしています。土地名義は親なので、現在固定資産税は親が支払っています。
年間60万円の駐車場代になります。利用者は近所の方々だけななで、特に契約書等は無かったので今回、駐車場賃貸借契約書を妻名義にて作成していました。安易に考えてましたが、親からの贈与にも該当するようなので、良い方法ありましたらよろしくお願いします。後この場合の確定申告するのは誰になるのでしょうか?これまで通りやるとしたら、振り込まれた代金を親の通帳に戻すとかでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
所得税基本通達によりますと、
「法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。」
となっております。
従いまして、月極駐車場ですとその土地の所有者が所得を得ているという事になります。
変更された口座につきましては、親御さんの収入の預かり金という形でよいのではないでしょうか。
最終的にこれをご質問者様がもらうとなりますと、ご質問のとおり贈与等の問題が出てきます。
これを回避するためには、一旦親御さんの口座に入金されてはいかがですか。
親御さんと一緒に住んでおらず、家計が別の場合でしたら、ご質問者様へ事業からの給与を支払うといった方法も考えられます。
お知り合いの税理士さんがおられましたら、一度相談なさっては如何でしょうか。
ありがとうございます。大変参考になりました。いずれは相続の形になるのでしょうが、割高でも生前贈与も視野に入れています。それであれば、スッキリするかなとも思っています。この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月27日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。