共有名義にする場合の注意点
相続時精算課税制度を利用し、親の家屋と土地を親と共同名義にしたいと思っています。注意点があればご教授下さい。また、数年後には子単独名義にします。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続時精算課税制度を一度選択すると歴年課税の計算に戻れません。
また、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、贈与者である親御様が死亡した時に、贈与時の価額で、受贈者であるご相談者様が相続により取得したものとみなされて相続税課税されます。
相続時精算課税制度は、贈与時は2,500万円まで贈与税の負担を無くすことができますが、上記のデメリットもありますので、ご注意ください。
国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2022年03月25日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。