不動産譲渡所得税申告時の取得費について
母親と息子である私の1/2ずつ名義のテナントビルを売却しました。35年前建築時の工事請負契約書だけしか手元にありません。この書面の金額が取得費と考えて良いでしょうか?建てた建設会社はもうありません。銀行などからその他書類を取り寄せる必要はあるでしょうか?
税理士の回答

工事請負契約書があるとの事でしたら、建築代金はそちらの金額を使えばよろしいかと存じます。
なお、売却時の建物の取得費は、減価償却費を建築代金から控除することになります。
譲渡所得の内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf

出澤信男
建築時の工事請負契約書があれば、それに記載されている金額に基づいて取得費(減価償却費を引いた金額)を計算することになります。
迅速に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年03月28日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。