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連帯保証人が所有する抵当権付不動産を主債務者に贈与した場合の所得税の扱いについて

同族経営で中小企業を経営しています。
会社の事業用地が役員である叔父の名義となっており、
その叔父が高齢のため相続等を考える必要が出てきました。

本人と話し合ったところ事業用地を会社に贈与する方向でまとまりつつあります。
無論会社には所得となりますが、別件の繰越損失と相殺できるので問題ありません。

ただ叔父にいわゆる「みなし譲渡」の所得税が課されてしまうのではないかと心配しています。
土地は会社の銀行からの融資の担保となっており、叔父は連帯保証人でもあります。
会社がらみの資産を集約することは返済にも資すると考えてのことでもありますが、
このような場合でも叔父には譲渡所得税が課されるのでしょうか?

税理士の回答

背景や事情はどうであっても、個人から法人への贈与は贈与者においてみなし譲渡の規定が適用され、譲渡益が生じれば譲渡所得の申告納税が必要になると考えられます。

回答ありがとうございます。
では、法人側がそこそこの金額で購入できれば
個人側は支払われた金額への譲渡所得税だけで済むのでしょうか?

時価の2分の1以上での譲渡であれば低額譲渡には該当しませんが、時価の2分の1以上でも同族会社等の行為計算否認(所得税法157条)に該当すると認められるときは税務署長の職権により時価で譲渡されたものとされます(所得税法基本通達59-3)ので、時価での譲渡が原則です。

本投稿は、2022年05月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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