税理士ドットコム - [所得税]オークションの代理出品時の税金について - 1点で30万円以下の陶芸品は生活動産になり非課税で...
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オークションの代理出品時の税金について

親が離婚し別々に住んでいる父から、長年趣味で集めた陶芸品(酒器や急須類)をオークションで売り、その売上を生前贈与として渡したいと相談されました。
父はオークションで売った経験がなく、娘の私が代わりに出品し、売ることになりました。

そこで質問なのですが、

①代理で出品するので、私の名前と口座でのやり取りになり、私の口座に売上が入るのですが、このままでは私が年間38万円以上の利益があった場合、そのまま売上金を受け取ったら課税対象になってしまうでしょうか?

②代理出品である証明に、いったん父名義の口座に売上を移してから、私の口座に生前贈与として振り込んで貰った場合は、課税対象は父になるのか?そもそも父名義の口座へ売上の入金で代理出品の証明になるのでしょうか?

③ ②が有効の場合、税務署の方はどこの県の銀行を利用しているかまで調べるのでしょうか?何度も父に銀行へ向かわせるのも気が引けるので、私が銀行で口座間の移動をした方が手間が省けていいのですが、父は他県に住んでいるため、私が住んでいる県の同じ銀行支店を利用して売上の移動をすると、代理出品自体を疑われてしまうでしょうか?(父の口座の家族カードを持っているので、私の方で口座間の移動は可能です)

ちなみに、陶芸品は1点数千円~数万円の売上で、1点で30万円以上のものはないです。

点数が多いので継続して出品する事になるのですが、そもそも陶芸品は生活動産になり非課税なのか、継続して出品の為営利目的の出品として課税になるのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1点で30万円以下の陶芸品は生活動産になり非課税です。30万以上の場合、①実質課税の原則により父の収入となります。②父名義の口座へ売上の入金で代理出品の証明になると思います。③どこの県かは関係ないと思います。

本投稿は、2022年05月28日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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