[所得税]一時所得についての疑問 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得についての疑問

1年分まとめて購入するが1ヶ月分の支払いが18000円に相当する食券サービスがあります。1日に1100円が上限が使えます。1ヶ月だと30×1100円で33000円分の食事が実質18000円分の支払いで済むことになります。この差額の33000−18000円=15000円は一時所得になりますか?

税理士の回答

 「通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しない」こととなっています。
 ご質問の食券はまとめて購入したことによる値引きに相当すると考えられるので課税にはならないものと思われます。
 ただ、一般的な購入ではなく、縁故等の地位により特別に低額で購入した場合だと、値引きには該当しないことがあります。

ご回答ありがとうございます!
なるほど、一般的な値引きだと課税されないのですね
古本屋で本を安く購入した場合、通常の定価で買う場合との値段の差額も一時所得、課税対象にはならないという理解でよろしいでしょうか?

前にここで質問した際「課税対象になる可能性は否定出来ない」という答えをいただいたので不安になり再度質問させていただきます。

  一般的に、誰でも買える価格で購入した場合は、値引きに該当することになります。
 個人的に特別価格で購入した場合は、低額譲渡に該当する可能性があるかと思います。

というと学生割引のように特定の対象にだけ割引した場合は低額譲渡に該当するのでしょうか?

学生割引といっても、特定の個人ではなく、学生であればだれでも受けられる割引ですから、課税にはなりません。

なるほど、ではAという場では2000円で入手出来るものと同じBでは誰でも無償で得られる場合、Bでは得た人は2000円の経済的利益、一時所得を得たことにはならないという理解でよろしいですか?

ここで挙げた例は例えばTVドラマや映画、アニメはDVDでは有料ですが、テレビで放映されている場合無償で見られるといった感じです

 テレビやドラマを無料で見ても経済的利益は発生しませんよね。
 例えば有料のDVDを無料で個人的に贈与された場合は経済的利益になります。
 ただ、一時所得は50万円の特別控除がありますので、日常生活で課税ということはそうそうないと思います。

有料のDVDを贈与されたのではなく無償で見ただけならとしたら経済的利益にはなりませんか?

無償で見るというのは友達の家でDVDを見せてもらう、公式が期間限定で無料公開しているものを見るといった場合です

個人的な利用や、公式の無料公開はどちらも非課税です。

先生ありがとうございます。

では無償で音楽を聴いた場合はどうなのでしょうか?

例えば友人や家族のCDを聴いたりした場合一時所得になるのでしょうか?

またアニメやドラマを見ると必然的にOPやEDの曲を無償で聴けますがこれは一時所得の対象ですかですか?

基本的に不特定多数の人に対して無償で提供されているものについては、課税関係は発生しない認識でよいと思います。
 また、友人などに音楽を聞かせたりや映像を見せたりするのは、個人的に聞いたり見たりするのと同じです。

なるほど、すなわちある有償のものが別の場で無償で提供されていても、それが不特定多数の人が対象であれば経済的利益にならない 

逆に従業員に対して便宜を図るといった特定の人に対してのみ無償だったら経済的利益になるという理解で宜しいでしょうか? 

すなわち無償=即座に経済的利益にはならないということでしょうか?

ふるさと納税の返礼品は後者に分類されるということなのでしょうか

ただ街頭で配られるティッシュは不特定多数の人に無料で提供されますが、何かの本で一時所得になるという記述を見かけました。

 従業員への金品は通常給与になります。
 ふるさと納税の返礼品は一時所得になります。
 該当のティッシュは、法人から贈与された金品という点では一時所得とも考えられますが、金額が少額なので通常課税されることはないかと思います。
 法律で規定されている一時所得は、
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
ということだけですので、後は個々の事例で判断することになります。

ありがとうございます。

同じような質問になってしまい申し訳ないのですが、有償のものを貰うのではなく無償で見たり聞いたりするだけで経済的利益は発生するのでしょうか?(例両親が運転している車の中で両親が保有するCDの曲をBGMとして無償で聴かされた)

例えば価格が1500円の曲がOPやEDに使用されているアニメやドラマを見るだけで1500円の経済的利益は発生するのでしょうか?

学校で貰う授業教材やプリントは所得になるのでしょうか?

大学で授業教材として有償の本を無償でいただいた場合はどうなのでしょうか?

またダウンロードしたデータに経済的価値はあるのでしょうか?


何でもかんでも経済的利益がかかるんじゃないか
、給与以外に自分は申告しなければいけない所得があるんじゃないかと怖いです。

DVDやCDは、それらを買った人が個人的に使用しているのと変わらないと思われるので、聞いたり見たりしても経済的利益は発生しないでしょう。(著作権の問題等はあるかもしれませんが)
 アニメやドラマも無償で誰でも見れるように提供されている限り、見た人に通常経済的利益は発生しません。
 有償の本を無償で贈与された場合は課税になることもありますが、贈与税は110万円の基礎控除、所得税の一時所得は50万円の特別控除があるので、日常生活において経済的利益が課税されることはほとんどないと思います。

ありがとうございます。

所得は増えた財産のことを表しますが、ダウンロードしたデータは経済的価値のあるものを取得したとして所得に含まれないのでしょうか?

データも経済的利益に該当する場合があると思います。もし、50万円を超える価値のあるデータを、無償でダウンロードしたとすると、一時所得課税の可能性があるでしょう。

ありがとうございます。

普段日常生活の中で様々なものをダウンロードしている訳ですが、その経済的な価値の算出はどうやって算出するのでしょうか?

ダウンロードに税金がかかるとなっても経済的価値の算出方法が分からない以上、どう対処すれば良いのか分かりません。

ダウンロードしたもの全てに税金がかかるとなると動画やホームページのキャッシュにも税金がかかるのでしょうか?
そうなると迂闊に動画を見ることやホームページを開くことも出来なくなってしまうのではないでしょうか?

言い出しっぺの自分が言うのも申し訳無いのですが、ダウンロードしたデータを経済的価値として算出する方法を税務署等から聞いたことがありません。また税務署の方がそのようなことを仰ったことを聞いたことがありません。算出する方法が無い以上実務上課税されないということはありえませんか?

家族や友人はダウンロードしたデータに税金がかかることを意識してしないのですが、私は普段どうしたら良いのでしょうか....

所得税は給料等の現金で貰うものを主に気にすれば良いと思っていたのでひどく混乱しています....

勿論上記の推測は私の個人的見解に過ぎないのでダウンロードしたデータの課税方法についてご存知であればお教えいただけるとありがたいです。

 そもそも一般的に無償でダウンロードできるデータが課税上問題になることはありません。価値の算出も難しいです。
 値段がついて売られているデータを特別に無償でダウンロードするような場合は課税されることもあるでしょうが、通常そういったことは起こらないでしょう。日常生活でネット上からダウンロードできるデータに関しては、なんら心配する必要はないです。
 万が一課税の場合は、データの提供先が法人なら一時所得(所得税)、個人なら贈与税課税になります。継続的に利益を得ている場合は、雑所得や事業所得になることもあります。
 ただ、繰り返しになりますが、日常生活でダウンロードしたデータが課税されるようなことは通常ありません。
 

ありがとうございます。有償のものが特別に無償でダウンロード出来る際にだけ所得税がかかるとのことで安心出来ました。

不安なのですが有償の曲がBGMで付いているゲーム実況動画を見たことで無償で曲を享受した、無償でゲームを享受したとして一時所得で課税されることはありうるのでしょうか? 

またアニメやドラマを見ただけorゲームをプレイしただけで無償の曲やBGMを享受したとして一時所得になりうる可能性はありえますか?

何か見ただけで一時所得になるのではないかと過敏になってしまってます...

ご質問のような、あくまでも一般的に公開されているものに対して課税されることはありません。
 利益の計算も出来ませんし、金額も少額、さらに全部に課税することは不可能です。

ありがとうございます。

単にゲームをプレイするだけや実況動画を見ただと税金がかからないことはよく分かりました。

ただゲーム実況の動画を見た際にゲームのBGMや曲が動画内に入ってきますがそれを聴くことで無償でBGMや曲を聴いたとして経済的利益になることはありえますか?

このようなことにも税金はかからないですか?

利益の計算が出来ないとおっしゃりましたが、例えば4000円の価格のゲームのゲーム実況を見れば4000円の経済的利益

市場価格が3000円のBGMが動画に使われていれば3000円の経済的利益
と明確に出来ませんか?

 一般に無料で公開されているものに関して経済的利益が問題になることはありません。
 あくまでも特別にダウンロードした場合に課税となる可能性があるということです。
 ご質問も、色々とあると思いますので、タイトルを変えて、再度新しく投稿されることをお勧めします。

お忙しい中色々答えてくださり本当にありがとうございます。

最後にこれだけ質問したいのですが、ある曲のPV(プロモーションビデオ)のように、CDの販売では有料だけど動画サイトでは公式が無償で公開してる場合(=一方では有料である一方では無償)
も一般に広く公開されているので経済的利益にあたらないという理解で正しいでしょうか?

すなわちある場所で一般に広く無料で公開されていれば、市場での販売が有償であっても経済的利益にはあたらないということですか?

これだけ最後にお答えいただければありがたいです

家族や友達は所得=勤め先から貰う給与のように考えていて経済的利益について考えたことが無い、世間一般でも触れられることは無いのですがそれは何故なのでしょうか?

経済的利益は主に勤め先からの現物給与課税のための概念であり、個人の日常生活には関係無いからなのでしょうか? 

また私が聞いたことで課税されないというのは一時所得にすらならないのかそれとも一時所得の50万円分の控除があるから課税されないのかどちらなのでしょうか?

私個人の見解ですが、前述のように、一時所得となるものについて法律上はかなり大まかな規程になります。一時所得となるかどうかは、その時々の判断になることも多いかと思います。
 ただ、一般的に無料でダウンロード出来るデータ、無料で視聴できる動画などについて課税関係が問題になることはありません。それは、経済的利益が計算できないこと、金額が少額であること、税務署も実際に経済的利益を受けたことをすべて把握することができないことなどが理由になると思います。
 CDを無料でもらったら経済的利益、一般公開の動画サイトで見たら経済的利益ではない、といったことは実際にあるでしょう。

なるほどそうなのですね


何度も投稿してお手数をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。

経済的利益については普段通りの生活であまり気にしないようにしたいと思います。

色々と相談にのってくださりありがとうございました。

とても分かりやすいご回答でした。

利益の計算が出来ないとおっしゃりましたが、例えば5000円の価格のゲームのゲーム実況を見れば5000円の経済的利益

市場価格が2000円のBGMが動画に使われていれば2000円の経済的利益とはならないのですよね?

見たり聴いたりしただけで経済的利益がかからない理由はなんですか?

本投稿は、2022年05月29日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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