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フリマ(メルカリ) 非売品の出品について

 フリマアプリ等の非売品の売却について。

 先日、映画の入場者特典をメルカリで出品し、2500円で売却しました。映画のチケットなどの経費(?)を含むと利益が500円ぐらいです。
この際、この出品物は課税対象でしょうか。

 生活用動産は非課税ということは理解しているのですが、出品物は映画公開3日後に売りに出しており、どのような扱いになるのか分かりません。他にも私は学習参考書やゲームソフトを売却しており、それらは定価より低い値段設定をしているのでトータルで見た場合、利益は発生していません。

 なお、私は入場者特典については興味がなく、転売目的ではないのですが、どこからが転売行為にあたるのかも併せて教えていただきたいです。

税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。なお、転売になるのは、営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

出澤先生、ありがとうございます!

頭では分かっていたつもりなのですがどうしても不安が拭いきれませんでした。

先生の解答ですと、一般的な利用では所得税、住民税はかからないという解釈でよろしいでしょうか。
調べていくうちに追加徴税だの税務署が来るだの不安を煽るようなサイトしかなかったので不安です。
両親にプレゼントを買う為に色々売っていたので、そのせいでまた両親に迷惑はかけたくないので…。

転売(営利目的)で継続的な販売でなければ、申告不要です。

最後に一つだけお願いします。

これはメルカリの確定申告に書いてあったものなのですが、理解ができなかったのでどういう意味なのかお教えいただけませんか。


なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

これは、20万円ルールについてのことになります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2022年06月03日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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