海外在住オンライン講師です。所得税について質問があります。
今年の3月まで日本在住でフルタイムの仕事をしていました。4月より海外在住となり、日本の企業からの業務委託としてオンライン講師としてフルタイムでなく、週に何回かの仕事をしています。給与は日本の口座に振り込みです。
所得税はこの場合、3月までの所得と今の仕事の12月までの所得を合わせて年収103万以上でかかりますか?
また、確定申告は年収103万以上で行うのでしょうか?
海外在住を始めて間もなく知識がなく、ご教授いただけますでしょくか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
海外在住となると日本では「非居住者」となりますので、日本国内で稼いだ所得のみが課税となります。業務委託を行っている場所が海外だと思われますので、日本では課税されません。在住している国で申告納税することになります。
3月までの給料は年末調整しているのではないでしょうか。
なお、103万円とは扶養親族になる場合の給与収入の限度のことをいうのであって、確定申告義務の判定の場合に登場する金額ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
非移住者であっても国内源泉所得には課税されるという情報を見て、再度確認させていただきたいのですが、
日本にある会社から業務委託されて日本の口座に給与を振り込まれ、私自身は海外在住でオンラインを通して働いてる場合、国内源泉所得には当たらないとのことでしょうか。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
国内源泉所得とは、原則として「どこで働いているか」ということです。
取引先が日本企業であるとか日本の口座に振り込まれているとかはその判断には関係ありません。
したがって、今住んでいる海外でパソノンを操作しているのであれば日本の国内源泉所得には当たりません。
そうなのですね。
明確に説明していただき、ありがとうございました。理解いたしました。
本投稿は、2022年06月19日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。