税理士ドットコム - [所得税]二重課税にならないのでしょうか? - 回答します 所得税については、通常サラリーマンの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 二重課税にならないのでしょうか?

二重課税にならないのでしょうか?

度々の御相談お許し下さい。
以前、給与明細源泉徴収票の件で御相談させて頂いた者です。
5月下旬に確定申告をしまして、一括では払えなかったので、とりあえず二万円をその場で納付致しました。
住民税に関しても、所得税を払っていなかった為収入0で登録されており、6月1日付けで課税証明も取れて納付書も届きました。

しかし、珍しく出された給与明細には、所得税と住民税が引かれており、会社に出入りしている税理士さんに確認しました所、住民税はまだ確認が取れていないとのお話でした。(引かれている住民税の額と発行された納税書の額が全く違います)

所得税に関しては、会社が一年に一度まとめて納税していて、その中に夫の所得税も入っている。だから、夫は会社に所得税を返さないといけない立場だ。と言われましたが、これは税務署から連絡があり聞いた話だそうです。

正直、訳が解りません。
では、会社はいくら夫の所得税を納めたのか?金額を提示して下さいと言っても沈黙。
払っていたなら、初めから源泉徴収票に出せるのでは?と聞いても沈黙。個人で納付した二万はどうなるんですか?と聞いても沈黙。
新しい源泉徴収票を発行して下さい。と言っても沈黙。

本当に意味が解りません。
もしかしたら、こうじゃないか?で構いません。想定できる範囲で構いません。
これはどういう事なのか、どうしたら良いのか、助言を頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します
  所得税については、通常サラリーマンの場合は会社の給与時の源泉徴収と年末調整で完結します。

  給与明細の記載された「所得税」が、令和3年分であれば会社の主張は正しいのですが、「源泉徴収票」をそもそも発行しないのは義務を履行していないことになります。
  ※源泉所得税の納税は、毎月あるいは半年に1回なので、1年分を1回で納税する行為そのものが誤りです。

 ご主人は確定申告時に「源泉徴収された所得税」を0円で申告していると推察しますので、このまま源泉所得税額が記載された「源泉徴収票」の発行がない場合、ご主人は税務署に当該税額の還付(更正の請求)ができません。
 会社は本人から所得税を源泉徴収したのであれば、早急に正しい「源泉徴収票」を発行しなければいけません。

 もしも、何度請求しても「源泉徴収票」の発行がない場合は、税務署に申し立て(届出)をして発行を促すようにしてください。

 なお、通常は毎月の給与の支払時にその支払額から、所得税は天引き(源泉徴収)されますので、今回、源泉徴収された所得税が、いつ支払われた給与にかかる所得税なのか確認する必要もあります
 そもそもいままで「給与明細書」を発行しないこと自体が、不誠実ではないかと考えます。

 この他、住民税の特別徴収(給与からの天引き)は、令和2年分にかかる住民税かも知れませんが、その場合であっても市区町村から届いた「決定通知書」に基づいて行われます。
 当然本人への交付分も送付されていますので、その根拠を教えてもらわないといけません。

 いずれにしても、税理士先生が関与されているのでしたら、税理士先生に事情を説明して、正しい源泉所得税額や住民税額の徴収と「源泉徴収票」の発行を指導してもらうことをお勧めいたします。

 ※ 税務署からの連絡について
  源泉徴収義務者(会社)が源泉徴収すべき所得税をしなかった場合、税務署は源泉徴収義務者から当該「源泉徴収すべき所得税」を納税するように、指導あるいは税額の決定をします。
  源泉徴収義務者は当該源泉徴収すべき所得税を本人から徴収し、税務署(国)に納税します。ここまでが、税務署からの連絡(指導)となります。

  しかしこの場合、当然に源泉徴収義務者は、給与の支払を受ける者(従業員など)に対し「給与の源泉徴収票」を発行し、かつ、「給与支払報告書」を各人の住所地である市区町村に行う必要があります。
  
  仮に本人が確定申告していたとしても、それぞれの法律体系は異なるため、源泉徴収義務者の義務は免れず、「源泉徴取すべき所得税」の納付義務はあるため、それをしてこなかった場合の加算税などの罰則は源泉徴収義務者が負います。
  しかし、このままですと貴方(ご主人)は、所得税の納税が二重になりますので、還付を受ける(更正の請求)ための手続きとその証拠書類として、源泉徴収票の発行が不可欠となります。

  大変でしょうが、粘り強く会社に請求してください。

 国税庁HPから
 「源泉徴収法不交付の届出手続き」の箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

 以上参考にしてください。

御回答頂けましたことを心より感謝致します。
何度も何度も読み返しました。具体的かつ解りやすく、やっと理解が出来ました。理解が出来た時涙が溢れました。
本当にありがとうございます。

時間は掛かるかもしれませんが、根気強く会社に正しい源泉徴収票の発行を求めたいと思います。

ありがとうございました。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  
  しかし、会社の(担当者の)対応に憤りを感じます。もっと働く人や家族が安心できるよう、義務を果たして欲しいと思います。
  

  

本当にありがとうございました。
先生のお言葉がとても励みになり冷静にさせて下さいました。

感謝です。

本投稿は、2022年06月21日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,182
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,529