TwitterでAmazonギフトもらう。所得?贈与?
Twitterで弾き語り投稿、生配信サイトで弾き語り配信をしています。
Twitterと生配信サイトでは収益化していないのですが、TwitterのDMでAmazonギフト券をもらった場合は所得税や住民税の対象ですか?それとも贈与税ですか?
税理士の回答

豊嶋彩子
弾き語り投稿・配信の対価という意味合いが強い場合は、所得税の雑所得となります。
1年間に110万円以下なら贈与税はかからないので贈与として受け取りたいのですが、弾き語り投稿・配信の対価という意味合いが強い場合とは具体的にどんな感じか教えていただけますか?

豊嶋彩子
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。つまり、基本無償で財産をもらうとかかります。
物を販売したり役務を提供したりした対価として支払われた所得には、その対価をもらった先が個人からでも法人からでも所得税が課税されます。
弾き語り配信の謝礼という名目であっても、対価として商品券をもらったのと実質同じことが多いということです。
本投稿は、2022年07月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。