「企業独自の奨学金」は総収入額の103万円に含められるのか
今年、内定をいただいた病院から奨学金(1年間36万円・一年以上その病院で働くことが義務)をいただくことになりました。ですが、現在アルバイトを2つかけ持ちしており、このままだと、奨学金+アルバイトの給与で103万円を超えてしまいます。
ネットでは、奨学金は非課税であるため総収入には含められないという記事や奨学金の形式(貸与なのか給付なのか)によって代わるという記事があり、混乱しています。
ここで、質問なのですが、
・日本学生支援機構から以外の奨学金でも、非課税の対象となり、総収入額103万円には含まれないのか
・総収入額103万円は、アルバイトの給与だけで考えていいのか
以上の2点について回答をいただきたいと思います。
親に迷惑はかけたくないため、必ず103万円には収めたいと思っています。
なお、勤労学生控除の申請していません。
ご回答のほどしていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奨学金が給与に加算して給付されるものであれば非課税ですが、そうでなければ課税対象になります。
病院側もこのことは分かっている筈なので、奨学金部分は非課税所得として取り扱うものと思いますから、一度病院に確認された方が良いと思います。
所得税法基本通達9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
法第9条第1項第15号の規定(非課税所得となる奨学金のこと)の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下9-16までにおいて「学資金」という。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する者がその使用者から受けるものについて非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られるのであるから、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税とならないことに留意する。
本投稿は、2022年09月08日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。