世帯主が年収1220万円以上の場合
世帯主が年収1220万円以上の場合、
パート等で年収103万円以内稼いだ場合でも税の負担はあるのでしょうか?
配偶者控除、配偶者特別控除がなく、
48万円の控除が受けられなくなる
ということは、
103万円−48万円=55万円
で、
55万円以上パート等で稼いだら税の負担があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご主人が世帯主、パートは奥様の前提で回答します。
ご主人・・配偶者控除や配偶者特別控除の適用なし
奥様・・パート(給与所得)であれば、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以下なら奥様に課税はありません。
適用される人が違うので間違えています。
理解できました!
助かりました。ありがとうございました!
追加で質問です!
〉奥様・・パート(給与所得)であれば、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以下なら奥様に課税はありません。
とありましたが、
夫に対して課税はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します!
ご主人は配偶者控除の適用がないだけです。
貴方の給与についてご主人が課税されることはありません。
所得税は世帯単位で課税されるものではなく、個人単位で課税されるという前提でお考え下さい。
度々ご回答ありがとうございます!
本当に助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月15日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。