所得税について
個人事業主ですが、8月から配偶者を青色事業専従者として登録しました。
8月度分から給与が発生し、12月までの5ヶ月分で合計75万円の給与になるとすると、所得税などはまだ納めなくても大丈夫なのでしょうか?
それとも毎月納付して、年末調整で還付を受ける形になるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
月の給与が15万円になりますので、所得税を控除して毎月納付することになります。また、所得税を甲欄(月88,000円未満は非課税)にするためには、扶養控除等申告書を事業主に提出してもらうことになります。扶養控除等申告書の提出がされれば、年末調整の対象になり年末調整で還付を受けられます。なお、所得税の納付については、特例納付の届を提出すれば、半年に一度の納付ができます。
わかりやすくご回答頂きありがとうございました!特例納付の届は9月に提出しましたので、1ヶ月分だけは個別で納付しようと思います。
本投稿は、2022年09月16日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。