個人口座で持っている売買目的株式を法人口座に移管して売る場合の税金について
会社員です。資産管理法人を設立して、そちらで資産管理をしようとしています。それに伴い、個人口座で持っている売買目的株式を法人口座に移管して、形のうえでは法人に売ろうと思っています。法人には買った時の値段で売ろうと思っています。その株は買った時よりも現在値段が下がっています。個人としては買った値段なので損も得もしていないので税金がかからないという理解は正しいでしょうか?法人側には何か税金はかかるのでしょうか?個人側、法人側でかかる税金があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
時価譲渡が原則なので、例えば譲渡価格1,000、時価700の場合
個人・・1,000-700=300が役員給与で給与所得課税、譲渡所得は1,000-1,000=0
法人・・上記の役員報酬300が損金不算入の役員給与(源泉徴収が必要)、株式の取得価額は時価700
になります。
ご回答ありがとうございます。
時価譲渡が原則というのは知りませんでした。
法人側の損金不算入の役員給与という部分は損金算入にすることはできる方法はないのでしょうか?立ち上げ時に条件を揃えればできないでしょうか?
できないなら売買目的株式を法人口座に移管する意味はまったくないように思えます。
損金算入の役員給与とすることは出来ません。
時価で譲渡するか課税を前提に取得価額譲渡をするかなので、意味があるかないかは貴方が判断することです。
本投稿は、2022年09月24日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。